裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

プライスリーダー

東京都港区西麻布1丁目4番35号
LES FLEURS NISHIAZABU 101
ー レ・フルール西麻布 ー

Tel:03-6206-1336

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各業務の報酬について

プライスリーダーの業務報酬についてご説明いたします。

プライスリーダーは主に、以下の業務を行っており、各業務の標準的な報酬について、ご説明させていただきます。
なお、不動産は個別性が強いため、一律の報酬額を決めることが難しいことから、具体的な案件をご提示いただいた後、詳細な報酬額を決定させていただきます。

(1)「裁判用」鑑定評価書及び反論意見書の「作成」
(2)不動産の「適正価格」水準の調査
(3)鑑定評価書・意見書等の「分析」
(4)鑑定評価に関する「相談」

特に、上記(1)の「裁判用」鑑定評価書の作成については、報酬額が数十万円以上となり、100万円以上になることもあるため、「報酬額」を最優先して不動産鑑定士を探される方もいらっしゃいます。

たとえば、有名メーカーが製造した家電製品は、一定の品質を保持して大量生産され、万が一、不良品であっても、保証期間内であれば購入後に交換することが可能です。しかし、鑑定評価書は、大量生産品ではなく受注生産品(オーダーメイド品)であり、しかも世の中に一つしかない商品となります。本来であれば、国家資格である不動産鑑定士が作成するため、一定の品質を保持していなければなりませんが、現実は必ずしもそのような状況ではないようです。さらに、鑑定評価書が裁判所に提出された後、誤りや矛盾点があれば、商品価値は著しく低下します。もちろん誤り等を事後的に修正することは可能ですが、裁判所からの信用を回復させることは困難といえるでしょう。

よって、依頼する不動産鑑定士を選ぶ場合、「知り合いだから、たまたまネットで見つけたから、報酬額が最も安いから・・・」というのはリスクを伴います。依頼する不動産鑑定士は、報酬額のみで決定するのではなく、総合的に判断して慎重に選ぶべきではないでしょうか。

これまでの裁判鑑定の経験上、鑑定評価書を根拠資料として争われる不動産の裁判では、鑑定評価書の説得力が、裁判結果を大きく左右しているものと思われます。また、そもそも相手方は鑑定評価書を作成・提出する意味があったのかどうか?それさえも疑問視されるようなケースも見受けられます。

(1)「裁判用」鑑定評価書及び反論意見書の「作成」

◆◆プライスリーダーの「裁判用」鑑定評価書◆◆

@権利関係、類型、法令等がシンプルな不動産

例)土地・建物が同一所有者であり、標準的な規模の自用の戸建住宅等

■報酬:1物件 40万円〜(消費税別)
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A権利関係、類型等が特殊な不動産

例)継続賃料、立退料、借地権、底地等

■報酬:1物件 60万円〜(消費税別)
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★対象となる不動産が複数物件の場合、その他ご事情がある場合には、報酬額をディスカウントさせていただいております。

※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費、宿泊費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。


◆◆プライスリーダーの「裁判用」反論意見書◆◆

■報酬:1物件 10万円〜(消費税別)
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★対象となる不動産が複数物件の場合、その他ご事情がある場合には、報酬額をディスカウントさせていただいております。

※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費、宿泊費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。

(2)不動産の「適正価格」水準の調査

◆◆簡易調査(机上のみ)◆◆

■報酬:1物件 10万円〜(消費税別)
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◆◆詳細調査(現地調査あり)◆◆

■報酬:1物件 15万円〜(消費税別)
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※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費、宿泊費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。

※「不動産の適正価格水準の調査」にて報告させていただく書面は、不動産鑑定士協会のルール等より、裁判所等の第三者に提出することはできませんので、内部資料としてご利用ください。

(3)鑑定評価書・意見書等の「分析」

◆◆「鑑定評価書」の机上分析(不動産鑑定士が作成)◆◆

@相手方または裁判所指定の不動産鑑定士作成の場合

■報酬:1物件 15万円〜(消費税別)
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A依頼(発注)先の不動産鑑定士作成の場合
(※鑑定評価書のセカンド・オピニオン)

■報酬:1物件 10万円〜(消費税別)
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※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。

※「鑑定評価書の机上分析」にて報告させていただく書面は、不動産鑑定士協会のルール等より、裁判所等の第三者に提出することはできませんので、内部資料としてご利用ください。


◆◆「意見書」及び「鑑定評価書」の机上分析(不動産鑑定士が作成)◆◆

@相手方または裁判所指定の不動産鑑定士作成の場合

■報酬:1物件 20万円〜(消費税別)
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A依頼(発注)先の不動産鑑定士作成の場合
(※意見書及び鑑定評価書のセカンド・オピニオン)

■報酬:1物件 15万円〜(消費税別)
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※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。

※「意見書及び鑑定評価書の机上分析」にて報告させていただく書面は、不動産鑑定士協会のルール等より、裁判所等の第三者に提出することはできませんので、内部資料としてご利用ください。


◆◆「価格査定書」の机上分析(不動産仲介業者が作成)◆◆

■報酬:1物件 10万円〜(消費税別)
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※上記業務において、法務局資料等の取得費、交通費等が生じる場合には実費精算とさせていただきます。

※「価格査定書の机上分析」にて報告させていただく書面は、不動産鑑定士協会のルール等より、裁判所等の第三者に提出することはできませんので、内部資料としてご利用ください。

(4)鑑定評価に関する「相談」

◆◆お問い合わせフォームまたはお電話によるご相談◆◆

■報酬:無料(30分まで)
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お問い合わせフォームまたはお電話による鑑定評価のご相談につきましては、地図、法務局資料(登記簿謄本、公図、建物図面等)、契約書等の資料がないため、詳細なご回答をさせていただくのは難しいことから一般論としてのアドバイスとなります。お電話等によるご相談に対しては、考え方の整理や今後の進め方等についてアドバイスをさせていただくことも可能ですが、できましたら資料をご準備の上、ご面談によりお話をさせていただくことをお薦めいたします。


◆◆ご面談によるご相談◆◆

■報酬(初回):原則として30分まで無料
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※ご相談時間は1時間〜2時間程度で、30分を超えるご相談につきましては、1時間1万〜3万円(消費税別)とさせていただきます。なお、報酬については、ご相談内容やボリュームによって変わります。


■報酬(2回目以降):個別にご相談
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※2回目以降のご相談については、1時間1万〜3万円(消費税別)とさせていただきます。

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