裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

プライスリーダー

東京都港区西麻布1丁目4番35号
LES FLEURS NISHIAZABU 101
ー レ・フルール西麻布 ー

Tel:03-6206-1336

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相続不動産のご相談

公平かつ円満に相続不動産を分けたい方へ

平成27年に相続税法の改正があり、相続不動産に関するご相談が増えております(ホームページからのお問い合わせ、弁護士さん・税理士さん・司法書士さんからのご紹介など)。

プライスリーダーは裁判・調停における不動産の鑑定評価を得意としているため、これまでは、既に紛争となっている不動産の鑑定評価のご依頼が多く占めていました。しかし、平成27年より、紛争になっていない相続不動産の評価に関するご相談が増え、今後はさらに増えて行くものと思われます。ご相談内容を伺うと、相続不動産を公平かつ円満に分けたいというお話がほとんどであり、不動産仲介業者による無料査定ではなく、(たとえ有料であっても)国家資格の不動産鑑定士による書面を希望されています。

そこで、プライスリーダーとしては、裁判で培った不動産鑑定評価の経験及びスキルを活かし、相続不動産の公平かつ円満な解決を求める方々をサポートさせていただければと考えております。「裁判における不動産鑑定評価を得意とする不動産鑑定士は、頭がガチガチで相談しにくいのでは?」と心配される方もいらっしゃると思います。しかし、裁判における鑑定評価こそ柔軟な発想が不可欠となります。

まずは、プライスリーダーまでお電話またはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。ご連絡を心よりお待ちしております。

どんな相談ができるの?とお悩みの方

プライスリーダーに対して「どんなことを相談してよいのか?」
そこからお悩みの方もいらっしゃると思います。

プライスリーダーは不動産鑑定業者であり、不動産鑑定士により不動産の適正な価格を鑑定することを専門としております。しかし、不動産を得意とする、弁護士、税理士、建築士、測量士など不動産スペシャリストの士業の方と懇意にしているため、プライスリーダーは不動産の鑑定評価以外についてもご相談を受け、士業の方をご紹介することが可能です。
具体的には、以下のようなご相談をお待ちしております。

1)不動産の鑑定評価
2)不動産の価格に関するセカンド・オピニオン
3)不動産の税金(税理士さんをご紹介)
4)不動産の法律(弁護士さんをご紹介)
5)建物の建築・リフォーム(一級建築士さんをご紹介)
6)土地の境界(測量士・土地家屋調査士さんをご紹介)
7)不動産の登記(司法書士さんをご紹介)
8)不動産の売買(守秘義務を遵守する信頼できる不動産仲介業者さんをご紹介)

また、上記ご相談にまたがる内容でも構いませんので、プライスリーダーまでお気軽にご相談ください。

不動産の適正価格を知りたい。でも、コストは少なめに・・・

不動産鑑定士が作成・発行する書面は、原則として、国土交通省が定めた「不動産鑑定評価基準」を遵守しなければなりません(この場合における書面の表題には「鑑定評価書」と記載することができます)。この評価基準を遵守した場合、評価額を求める際の評価手法や手順が厳格に規定されているため、ある一定の作業量及び作業時間が不可欠となります。よって、書面(不動産鑑定評価書)の作成にあたって、評価報酬も数十万円以上となります。

一方、不動産鑑定士が作成・発行する書面であっても、第三者(裁判所、税務署、銀行等)へ開示せずに内部利用を目的とする場合には、上記の評価手法や手順を簡略化して、「調査報告書」や「意見書」等として書面を作成・発行することができます。ここで、「評価手法や手順を簡略化すると、正確な評価額とならないのでは?」と心配される方もいらっしゃると思います。しかし、簡略化といっても、正式な鑑定評価の結果と概ね同水準となる必要最低限の手順によって、不動産の適正価格を求めますので、一部の要因(土壌汚染の影響等)を除いて正式な鑑定評価の結果と概ね同水準となります。さらに、正式な鑑定評価の場合と簡略化した場合の各々の相違点についても書面に明記いたします。

以上より、不動産の適正価格を知りたいけれども、できるだけコストを抑えたい方は、不動産鑑定士による調査報告書や意見書を活用してみてはいかがでしょうか。
不動産鑑定士による調査報告書や意見書についても、プライスリーダーまでお気軽にご相談ください。なお、作成報酬については、不動産の所在地、権利関係、種類等によって大きく異なりますので、報酬についてもお気軽にお問い合わせください。

無料査定書や鑑定評価書の内容がよくわからない・・・

不動産仲介業者に無料査定書を提出してもらった。不動産鑑定士に鑑定評価書を作成してもらった。でも、「内容がよくわからない・・・」、「念のため内容をチェックしてもらいたい」、「そもそも無料査定書や鑑定評価書の内容をチェックする人がいるのか?」と思われる方も少なくありません。

実は、このような書面チェックは、裁判においては必ず行われ、そのチェック能力のレベルによって裁判結果が異なってきます。プライスリーダーは、裁判の相手方の不動産鑑定士、さらには裁判所指名の不動産鑑定士が作成した鑑定評価書を熟読し、論理的な矛盾点、評価上または不動産実務上の誤りを抽出して反論意見書を裁判所に数多く提出しております。このような書面チェック(セカンド・オピニオン)は、プライスリーダーの強みでもあります。

報酬については、上記の鑑定評価書、調査報告書(または意見書)よりもリーズナブルとなります。不動産は総額が大きいため、ちょっとした誤りが数百万円の差となりますので(致命的な誤りではさらに差異が生じます)、公平な適正価格を求める上で、第三者による書面チェック(セカンド・オピニオン)も有用と思われます。

無料査定書や鑑定評価書に対するセカンド・オピニオンについても、プライスリーダーまでお気軽にご相談ください。

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