裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

プライスリーダー

東京都港区西麻布1丁目4番35号
LES FLEURS NISHIAZABU 101
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Tel:03-6206-1336

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裁判鑑定でお悩みの不動産鑑定士の方へ

裁判鑑定に関してサポートさせていただきます。

プライスリーダーはこれまでに、裁判において数多くの鑑定評価書、反論意見書を作成、提出してきました。しかし、機械的に対処できる案件、熟慮せずに進んだ案件等に出会ったことはなく、一件一件がまさに真剣勝負の世界であり、今後も同様の姿勢で裁判鑑定に挑む予定です。

裁判鑑定の経験があまり多くない不動産鑑定士の方が、裁判鑑定について不安になっているケースもあります。そのような場合、プライスリーダーはアドバイスやセカンド・オピニオンのような形でサポートさせていただいております。

裁判鑑定において、以下のようなお悩みのある不動産鑑定士の方がいらっしゃいましたらサポートさせていただきますので、プライスリーダーまで遠慮なくご連絡ください。特に、不動産鑑定士業界の品位、信用を失墜させるような意見書等に対する反論については、積極的にサポートさせていただいております。

・鑑定評価書の受注前に、自らのロジック等に問題がないかを第三者に確認してもらいたい
・鑑定評価書の提出前に、ロジック、根拠等に矛盾や誤りがないか、ケアレスミス等がないかを第三者に確認してもらいたい
・鑑定評価書の提出後に、相手方の不動産鑑定士から反論意見書が提出されたが、回答内容について第三者に確認してもらいたい、または、根拠のない誹謗中傷や高圧的な意見書が提出され困惑しているため第三者にサポートしてもらいたい

また、プライスリーダーは、裁判における鑑定評価の経験が多いため、過去の裁判で様々な不動産鑑定士が相手となりました。相手方の不動産鑑定士が提出した鑑定評価書、意見書等の内容には、論理的な誤り、鑑定評価基準または現実の不動産市場に関する矛盾点について、共通するパターンがあるものです(さらには、プライスリーダーの相手方となる不動産鑑定士にも、ある一定の共通項があります)。それらの誤りや矛盾点の見抜き方、反論方法等については、プライスリーダーは経験、情報、ノウハウ等を有しておりますので、ぜひご活用ください。

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