裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

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裁判鑑定 研究会

裁判鑑定のレベル向上のため、定期的に裁判鑑定研究会を開催しております。

裁判における鑑定評価は、機械的にルーティンワークとして行うことは困難です。裁判以外の鑑定評価では、依頼者に提出して業務完了となるケースが多いですが、裁判における鑑定評価では、反論する相手方不動産鑑定士が存在するため、鑑定評価額に至るまでのロジック及び根拠が重要となります。

鑑定評価のロジック及び根拠については、以下3つの視点から考える必要があります。

1)不動産鑑定評価基準
2)現実の不動産市場(売買及び賃貸市場)
3)不動産に関連する各種法令

これら3つの視点から、誤りなくかつ漏れなく鑑定評価書を作成することが、いかに難易度が高いかについては、裁判鑑定の経験を積めば積むほど感じるものです。

裁判鑑定は第三者の視点が必要です。

裁判における鑑定評価書及び意見書について、一読すると、相手方または裁判所指定の不動産鑑定士の作成書面は誤っていると考え、一方、自ら作成した書面は正しいものと思いがちです。しかし、裁判鑑定において重要なことは第三者による視点です。つまり、相手方または裁判所指定の不動産鑑定士が正しいのではないか?一方、自分自身が論理的に誤りがあるのではないか?このような視点は、第三者の意見や指摘があって初めて可能となります。そのためにも、裁判鑑定研究会は重要な役割を果たしています。

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タイプの異なる不動産鑑定士の意見が必要です。

裁判に強い不動産鑑定士が複数集まっても、似たような経歴、企業規模、エリアの不動産鑑定士のみでは、同一の視点でしか事象を捉えることができません。そこで、不動産鑑定業務以外の不動産実務を経験した鑑定士、大手不動産鑑定業者で膨大な鑑定知識とデータを駆使して緻密に鑑定評価を行っている鑑定士、東京都心からやや離れたエリアを中心に鑑定評価を行っている鑑定士、調停委員を経験し第三者の立場で鑑定評価を見ている鑑定士等、様々なタイプの不動産鑑定士が集まり、あらゆる視点での意見が必要となります。裁判鑑定研究会では、タイプの異なる不動産鑑定士が複数参加しているため、毎回異なる意見が飛び交い、その結果、第三者の視点による論理的思考が身に付きます。

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審査機能としての役割を果たしています。

裁判における鑑定評価の案件は、シンプルなケースはほとんど登場しません。通常のケースと異なるからこそ論点が不明確となり、当事者間で意見が食い違うのです。よって、機械的に鑑定評価を行うことは極めて困難であり、
1)不動産鑑定評価基準
2)現実の不動産市場(売買及び賃貸市場)
3)不動産に関連する各種法令
の3つの視点から矛盾や誤りが生じていないかチェックする必要があります。裁判鑑定研究会では、上記3つの視点から徹底的にチェックを行うため、審査機能としての役割を果たしています。

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