裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

プライスリーダー

東京都港区西麻布1丁目4番35号
LES FLEURS NISHIAZABU 101
ー レ・フルール西麻布 ー

Tel:03-6206-1336

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ご相談からご依頼までの流れ

ご依頼(正式な鑑定評価書のご発注)までの流れをご説明いたします。

裁判のために鑑定評価書が必要かどうかご検討されている場合、以下のような流れで、プライスリーダーをご利用いただければと思います。まずは、お気軽にお問い合わせください。

1)お問い合わせ(お電話またはメール)
2)案件の概要に関するご相談(初回は30分まで原則無料)
3)不動産の「適正価格」水準の調査(有料)
4)弁護士先生・依頼者様による裁判戦略のご検討
5)正式な鑑定評価書のご発注(有料)

お気軽にお問い合わせください(お電話またはメール)

お電話またはメールにより、プライスリーダーに初めてお問い合わせをされる場合、

・話しにくい相手だったらどうしよう・・・
・相談内容が十分整理されていないので、正確に伝わらないかもしれない・・・
・相談内容が不動産鑑定士とは直接関係ないかもしれない・・・
・相談内容が第三者に伝わってしまうのでは・・・
・相談すると鑑定評価書の依頼を断れなくなるのでは・・・

など、ご心配される方もいらっしゃいます。

しかし、お問い合わせの段階では、案件の相談内容が整理されていない、または、鑑定評価書の必要性が明確になっていないケースがほとんどです。また、不動産鑑定士には法律上、お問い合わせの内容に関して守秘義務がありますので、相談内容が第三者に伝わることはございません。さらに、プライスリーダーは、鑑定評価書が必要か否かについてのご相談も業務の一つとさせていただいております。よって、ご相談の段階で、鑑定評価書のご依頼を強要することはございませんので、ご安心ください。

まずは、プライスリーダーまでお気軽にご連絡をいただければと思います。お問い合わせに対しては、親切丁寧にご対応させていただきます。

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案件の概要に関するご相談(初回は30分まで原則無料)

不動産の鑑定評価に関するご相談の場合、地図や法務局資料(登記簿謄本、公図、建物図面等)等の資料を見ながらご相談させていただくのが一般的です。よって、プライスリーダーの裁判鑑定相談室または弁護士先生・依頼者様ご指定の場所にてお打ち合わせをさせていただきます。ご相談時間は30分〜1時間を予定し、初回のご相談報酬は30分まで原則として無料です。

この段階においては、案件の概要に関するご相談となり、案件の整理、問題点の抽出・整理、今後の方針等についてのご回答、また、適正価格水準の調査の必要性についてもアドバイスをさせていただきます。

なお、30分を超えるご相談報酬は1時間1万円(消費税別)、2回目以降のご相談につきましては、個別に決めさせていただきます(通常は1時間1万円(消費税別)となります)。

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不動産の「適正価格」水準の調査(有料)

案件の概要についてご相談された結果、裁判において鑑定評価書の提出が有効と考えられる場合、事前に不動産の「適正価格」水準の調査をすることも可能です。適正価格水準の調査を行わずに、鑑定評価書をご発注いただいた場合、求められた鑑定評価額が、依頼者様または弁護士先生が想定された価格または賃料と異なり、鑑定評価書の作成が無意味になるケースも考えられるため、事前の適正価格水準の調査は重要となります。

適正価格水準の調査は、机上のみの場合と現地調査を行う場合の2種類があります。同調査は、地域の特性、対象不動産の個別性、現実の売買市場または賃貸市場の動向を分析し、適用する鑑定評価手法についての十分な検討を行います。現地調査を行って求められる適正価格水準は、正式な鑑定評価を行った場合の鑑定評価額と概ね同水準となります。ただし、適正価格水準の調査後、役所調査、現地調査等における追加資料、情報等により、適正価格水準が変動する可能性もあります。

また、不動産の適正価格水準を求めるだけでなく、対象不動産の特徴、鑑定評価におけるポイント、適正価格水準を求めたロジック、根拠等についても説明を行い、さらに、相手方より鑑定評価書が既に提出されている場合には、同評価書の内容と比較して説明いたします。

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弁護士先生・依頼者様による裁判戦略のご検討

上記の適正価格水準をベースにして、弁護士先生及び依頼者様にて裁判戦略を十分にご検討いただき、費用対効果等によって正式に鑑定評価書をご発注するか否かご判断いただきます。

また、適正価格水準の調査を行う過程で、追加の資料・情報を収集した結果、対象不動産の前提条件等が変わり、裁判上の戦略が変更となる可能性もあります。

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正式な鑑定評価書のご発注(有料)

上記の適正価格水準をベースとして裁判戦略を十分にご検討された後、裁判において鑑定評価書を提出することが有効とご判断いただいた場合、鑑定評価書の正式なご発注をしていただきます。

裁判における根拠資料としての鑑定評価書であるため、鑑定評価額を求めるロジック及び根拠が重要となり、さらに、裁判所にわかりやすい説明をすることが必須となります。よって、裁判以外の一般の鑑定評価書と比較して作成時間を要するため、鑑定評価書の納期は、全ての資料をいただいてから1.5〜2.5ヵ月程度となります。

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