裁判鑑定のプライスリーダー 不動産鑑定士 新澤裕之 | 継続賃料・相当賃料・新規賃料・正常賃料・家賃・地代・立退料・建物買取請求権・場所的利益・借家権・借地権・定期借地権・底地・貸宅地・賃料増減額請求・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・成年後見人・離婚・財産分与・共有物分割請求 | 200件以上の経験豊富な裁判・調停の不動産鑑定評価書、意見書、セカンド・オピニオン等

プライスリーダー

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裁判で争われるのは

結論としての鑑定評価額ではなく

鑑定評価額を導く根拠です。

「裁判用」鑑定評価書は一日にして成らず

はじめまして、不動産鑑定士の新澤裕之(Shinzawa)でございます。不動産鑑定業者である「株式会社プライスリーダー」の代表取締役を務めております。

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価書を作成することが主な業務となりますが、プライスリーダーは特に「裁判用」鑑定評価書を専門にしております(原告側または被告側)。

具体的には、裁判・調停等の係争案件に関して、100件以上の鑑定評価書、反論意見書等の作成実績があります。特に、地方裁判所だけでなく高等裁判所においても反論意見書等の提出経験があり、さらに、裁判所指定の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書に対して反論意見書を提出し、裁判結果が覆る案件も複数経験しております。

「裁判用」鑑定評価書と、それ以外の「一般の」鑑定評価書で大きく異なること、それは、

・反論する相手方の不動産鑑定士がいます。
・裁判所に対して論理的にわかりやすい説明が必要です。

「一般の」鑑定評価書では、依頼者に鑑定評価書を提出後、第三者が反論してくるケースはほとんどありません。しかし、「裁判用」鑑定評価書では、主張が大きく異なる相手が必ず存在するため、反論される可能性はほぼ100%となります。つまり、ルーティンワークとして機械的に鑑定評価書を作成することができないのです。

また、裁判においては「鑑定評価額」そのものではなく、その評価額の決定に至るまでの根拠、論理が重要となります。さらに、中立的な立場である裁判所に対してわかりやすい内容でなければなりません。そのためには、不動産鑑定評価基準、不動産関連の各種法令の十分な把握、理解だけでなく、現実の不動産市場の動きを理解するために、不動産の実務経験も必要となります(不動産実務経験のある不動産鑑定士は少数派です)。

よって、「裁判用」鑑定評価書は、鑑定評価業務の中で「上級者編」に位置します。そのため、「裁判用」鑑定評価書は機械的な評価が困難であり、「一般の」鑑定評価書と比較して、数倍の時間と労力、さらに、不動産鑑定の深い理解と豊富な経験が必要となります。まさに“「裁判用」鑑定評価書は一日にして成らず”です。

しかし、プライスリーダーは
「裁判でこそ鑑定評価書は磨かれる」
と考えているため、不動産鑑定評価の研究会・勉強会の定期的な開催、不動産関連の法令・判例の研究を行い、日々鑑定評価書のレベルアップに努めております。

「裁判用の鑑定評価書以外は作成しないのですか?」
と聞かれることもありますが・・・
プライスリーダーは、上級者編である「裁判用」鑑定評価書を作成しておりますので、もちろん「一般の」鑑定評価書も作成しております。

「裁判用」鑑定評価書について、ご質問、不明点等がございましたら、「裁判鑑定のプライスリーダー」までお気軽にご相談くださいませ。


株式会社プライスリーダー
代表取締役・不動産鑑定士
新澤 裕之(Shinzawa Hiroyuki)

代表・不動産鑑定士 新澤 裕之

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交流会&勉強会のお知らせ

  • 不動産つながり士業交流会(主催:株式会社プライスリーダー)

    プライスリーダーでは、3〜5名程度の少人数による「不動産つながり士業交流会」を定期的に開催しております。ご興味のある方は、プライスリーダーの新澤(しんざわ)までお気軽にご連絡ください。

  • 不動産評価のゆるい勉強会〜トーク形式(主催:株式会社プライスリーダー)

    プライスリーダーでは、弁護士先生、税理士先生等を対象とした3〜5名程度の「不動産評価のゆるい勉強会」を開催しております。「ゆるい」といっても、トーク形式なので眠くなることはありません(笑)。逆に、内容はコイと思います。ご興味のある方は、プライスリーダーの新澤(しんざわ)までお気軽にご連絡ください。

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