平成24年地価公示(公示地価)が発表されました。
◆ 2012年1月1日
新年あけましておめでとうございます。
2012年も不動産の適正価格をみちびくために
不動産鑑定士として尽力いたします。
本年もよろしくお願い申し上げます。
◆ 2011年11月1日
相続税路線価の東日本大震災に係る「調整率」が
国税庁より発表されました。
◆ 2011年9月21日
平成23年地価調査(基準地価)が発表されました。
⇒ 過去のトピックスはこちら
平成24年地価公示(公示地価)が発表されました。
◆ 2012年1月1日
新年あけましておめでとうございます。
2012年も不動産の適正価格をみちびくために
不動産鑑定士として尽力いたします。
本年もよろしくお願い申し上げます。
◆ 2011年11月1日
相続税路線価の東日本大震災に係る「調整率」が
国税庁より発表されました。
◆ 2011年9月21日
平成23年地価調査(基準地価)が発表されました。
不動産の価格や賃料の鑑定評価。![]()
不動産業界と金融業界のビジネスマンの方にとっては
身近な存在であり、不動産の鑑定評価や不動産鑑定士
についても十分ご存知のことと思います。
一方、その他業界の方、一般の個人の方にとっては、
不動産の価格や賃料の鑑定評価については
あまり縁のない分野。
とはいっても、不動産は企業活動や日常生活において
必要不可欠なものであり、不動産の価格や賃料を
把握しなければならない機会も訪れます。
そのようなときに不動産の鑑定評価を依頼してみたいが、
◆ そもそも鑑定評価はどのようなときに利用するのか?
◆ 鑑定評価を依頼するにあたってのポイントは?
◆ 鑑定評価よりも簡易な評価はできないか?
など、悩まれるケースも多いようです。
また、不動産の「鑑定評価」を独占業務とする
「不動産鑑定士」は、弁護士や税理士と比較して
あまり知名度は高くありません。
そのため不動産鑑定士と知りあう機会も少なく、
近づきにくいと感じられることでしょう。
そこで、不動産の「鑑定評価」をより身近に感じていただくために、
![]()
◆ 鑑定評価の活用例
◆ 鑑定評価から派生した業務
について順次説明いたます。
さらに、不動産「以外」の資産評価についても
簡潔に触れていますので、不動産と併せて他の資産の評価も
考えている方は参考としてください。
最後に、不動産は個別性が強く、価格や賃料を評価するのは
易しいことではありません。
また、評価について、「鑑定評価」レベルまで依頼するのが
妥当であるのか、それともより簡易な評価で十分であるのか?
その判断は、
◆ 評価の目的
◆ 評価する不動産の物件数
◆ 評価に対するご予算
◆ 評価日数スケジュール
などによって変わってきます。
鑑定評価または簡易な評価等に関してご不明な点、
お悩みなどがありましたら、お気軽にご連絡ください。
⇒ ご相談はこちらまで(初回相談は無料です)



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